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鹿児島市吉田文化体育センターには、3つの施設があります。

 運動場(吉田運動場)

  ソフトボールや野球が2面分使用できるグラウンド、
  テニスコートが3面、ゲートボール場が2面の運動場


 吉田ドーム(吉田多目的屋内運動場)

  フットサル又はテニスコートなら1面、
  ゲートボール場なら2面とれる砂入り人工芝の
  多目的屋内運動場


 アリーナ(吉田文化体育センター)

  メインアリーナはもちろん、ランニングロード、
  トレーニングルーム、会議室、身障者用観覧席、卓球場、
  幼児体育室、医務室、シャワー室などが完備されています。






 運 動 場
   
使用区分 使用料
(1時間につき)
摘要
グラウンド 児童・生徒の団体 100円
上記以外の団体 210円
テニスコート(1面) 児童・生徒の団体 100円 ラケット及びボールを除く。
上記以外の団体 210円
照明設備 ソフトボール照明 1,470円
野球照明 2,940円
テニスコート照明
(1面につき)
520円
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.照明設備を使用する場合は、照明設備の使用料を徴収し、グラウンド及びテニスコートの使用料は徴収しないものとする。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。




 吉田ドーム


 


(1) 専用使用料
使用区分 使用料
(1時間につき)
摘 要
使用者が入場料を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 児童・生徒の団体 150円 照明設備
使用料
(1時間
につき)
600円
上記以外の団体 300円
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 600円
その他の場合 1,200円
使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 900円
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 1,800円
その他の場合 3,600円
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。


(2) 一部使用料

種 目 使用区分 単 位 使用料 摘 要
ゲートボール 児童・生徒 1面1時間につき 80円 スティック及びボールを除く。
一般 150円
テニス 児童・生徒 1面1時間につき 100円 ラケット及びボールを除く。
一般 200円
フットサル 児童・生徒 1面1時間につき 150円 ボールを除く。
一般 300円
1.「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。





 アリーナ(体育館)


   
(1) 専用使用料
使用区分 使用料
午前8時30分
から正午まで
正午から
午後5時まで
午後5時から
午後10時まで
使用者が入場料を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 児童・生徒の団体 1,050円 1,580円 2,100円
上記以外の団体 2,100円 3,150円 4,200円
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 4,730円 5,780円 5,780円
その他の場合 8,400円 12,600円 16,800円
使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに
        使用する場合
5,250円 7,350円 10,500円
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 8,400円 12,600円 16,800円
その他の場合 25,200円 37,800円 39,900円
会議室(1時間につき) 320円
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、 1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該超過し、又は繰り上げられた時間が属する使用時間区分の使用料の1時間当たりの額とする。ただし、午後10時以降翌日午前8時30分までの使用については、午後5時から午後10時までの使用時間区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(2) 一部使用料
種 目 使用区分 単 位 使用料 摘 要
卓球 児童・生徒 1台1時間につき 50円 ラケット及びボールを除く。
一般 110円
バトミントン 児童・生徒 1台1時間につき 110円 ラケット及びシャトルコックを除く。
一般 210円
バレーボール 児童・生徒 1台1時間につき 210円 ボールを除く。
一般 320円
テニス 児童・生徒 1台1時間につき 210円 ラケット及びボールを除く。
一般 320円
トレーニング室 児童・生徒 1台1時間につき 50円
一般 110円
1.「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(3) 付属設備使用料
設備名 単 位 使用料
冷暖房設備 冷房 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 10,500円
その他の催物に使用する場合 1時間につき 21,000円
暖房 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 8,400円
その他の催物に使用する場合 1時間につき 16,800円
照明設備 2分の1使用 1時間につき 630円
全面使用 1時間につき 1,260円
  舞台照明設備 1式1回につき 1,580円
  アリーナ音響設備 1式1回につき 1,580円
  ライト(1KW) 1式1回につき 210円
  ライト(500W) 1式1回につき 110円
  ピンスポットライト 1式1回につき 740円
会議室 冷暖房設備 1時間につき 320円
照明設備 1時間につき 530円